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【合同会社】代表社員の住所が変わったのでオンラインで手続きを自分でしてみた

引越しで【合同会社】代表社員の住所が変わったのでオンラインで手続きを自分でしてみた

引っ越したので代表社員の住所変更をネット上で届出しました

私は社員が自分だけの合同会社を持っているのですが、引越しに伴い代表社員(社長)の住所が変わる事になりました。

合同会社の代表社員が住所を変更した場合は計5か所へ登記申請の変更や届出が必要です。備忘録として記事に書き残しておきます。

この記事では会社関連の住所変更手続きをオンラインで行う方法をご紹介しています。

オンラインで申請する手順を詳細に記載しているためボリュームのある長い記事になっています。ですが、手順通りに行えば国や行政の分かりにくいマニュアルを確認することなく手続きを済ませられるはずです。 

計5か所へ変更申請や届け出が必要

計5か所に変更申請や届け出が必要

  1. 法務局へ住所変更の登記申請
  2. 税務署への届出(国税)
  3. 都道府県税事務所への届出(都道府県税)
  4. 市区町村への届出(市区町村税)
  5. 年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)←マイナンバーと基礎年金番号を紐づけている場合は届け出は不要(例外あり)

マイナンバーが付与された現在、引越しした先の役所に転入届を出せば自動的に全てに反映される!なーんてことがある訳は無く。まだまだそんな便利な世の中はなっていないので面倒な手続きをする必要があります( ;; ) 

①法務局へ住所変更の登記申請

登記変更(住所変更)の期限は2週間

2週間の期限を過ぎた場合は100万円以下の過料が科せられる場合があるそうなので忘れずに手続きが必要です。

紙で提出する場合、登記申請書類のテンプレートは基本的には法務局のHPでダウンロードが可能ですが!合同会社の代表社員の住所変更については、法務局のHP内はでダウンロードできる書式がありません。(氏名変更登記も同じくありません)そのため、株式会社の代表取締役の住所変更の登記申請書記載例を参考に作成するか、ネット上にあったこちらのテンプレートを参考にしてください。

提出書類合同会社変更登記申請書
テンプレート:こちらを参考に
提出方法・登記ねっとを利用してオンライン申請が可能
・窓口持参
・郵送
提出期限住所変更した日から2週間以内
費用登録免許税
資本金1億円以下:1万円 資本金が1億円を超える場合:3万円

登記ねっとを利用してオンライン申請する方法

登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)のアカウントを作って

申請用総合ソフト」をパソコンへインストールすれば

オンラインで変更申請できます。

ただし、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までしか利用できませんオンラインなのになぜ…。

オンライン上で作成した申請書を送る前に電子証明書の「署名付与」をしなければならないのですがその際にマイナンバーカードを読み込むためのカードリーダーが必要になります。
ちなみに、私が使っているのはこれ↓ やっぱりタッチ式が便利です。

  1. 「申請用総合ソフト」を開いて登記ねっとのIDとパスワードで「申請用総合ソフト」にログインします。
  2. 「申請書の作成を行う」をクリック。
    申請用総合ソフトのログイン後画面
  3. 商業登記申請書→登記申請書【署名要】→登記申請書(会社用)を選択
  4. 「件名」に「代表社員の住所変更申請」と記載。件名は自分で分かりやすい内容を記載してOKです。
    「氏名または法人団体名」はカタカナの全角で入力します。また、例えばゴウドウカイシャの小さい「ャ」は大きい「ヤ」で入力します。
    「登記申請書」欄は「合同会社変更 」と記載。
  5. 「会社・法人情報取得」をクリックして会社法人等番号などを入力すると「商号(会社の名前)」「本店(会社の住所)」を自動入力することができます。もちろん直接入力でもOKです。
  6. 「登記の事由」に「代表社員の住所変更」と記載。
  7. 「登記すべき事項」は「別紙」をクリックし下記の内容を全角で記載。
     「役員に関する事項」
    「資格」代表社員
    「氏名」○○○○
    「移転後住所」○県○市○町○丁目○番○号
    「原因年月日」令和○年○月○日住所移転

    「資格」には「代表社員」、「会社法人等番号」を入力。
    上部の「終了」をクリックしたら入力完了です。

  8. 「登録免許税額」に「10,000」と記載。

    私の会社の資本金は1億円以下なので1万円となります。資本金が1億円を超える場合は3万円です。
    「納付方法」は電子納付を選択しました。「別送の有無」は「無」にチェック、「印鑑届出の有無」も「無」にチェック。

  9. 「申請年月日」は自動入力されます。
    「申請人」欄に「本店(会社の住所)」「商号(会社名)」「代表者住所(変更後の住所)」「資格(代表社員)」「氏名」を記載。

  10. 申請先登記所の「登記所名」「登記所コード」が自動的に反映されているか確認。
    「経由の有無」は「無」のままでOK。

  11. 「チェック」をクリックして間違いがないと「エラーはありません。」と出てきます。その後「完了」をクリックします。

    間違いがある箇所はオレンジ色になるので修正し、「完了」をクリックします。

  12. 「申請書は更新されました」→「保存しますか?」→「保存」→「OK」をクリックして完了です。
  13. 「商業・法人」のシートを選択し、作成した申請書を選択(青くなる)、「署名付与」をクリック。
  14. 「ICカードで署名…」をクリックしカードリーダーにマイナンバーカードを認識させます。
    私が使っているのはタッチ式なのでカードリーダーの上に載せます。
  15. ICカードの準備が完了したら「OK」をクリック。
  16. マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を求められるので入力して「確定」をクリック。
  17. 「署名付与が完了しました。」と表示されれば「OK」をクリックし署名付与の完了です。
  18. 「商業・法人」シート内の作成した申請書を選択し、「申請データ送信」をクリック。
  19.  オンラインで申請する場合や本人が申請する場合は委任状も不要なので、添付書類は特に必要ありません。また、申請代を電子納付するので紙ベースで申請する際の収入印紙台紙の添付も必要ないので「OK」をクリック。
  20. 送信するデータにチェックを入れて「送信」をクリック。
  21. 「OK」をクリック。
  22. 処理状況が「到達待ち」から「受付完了」になれば「納付」ができるようになります。上部の「更新」をクリックして確認します。受付完了になれば「納付」をクリック。
  23. 「納付」をクリック。印刷が必要な場合は下部の「印刷」でできます。
  24. ネットの電子納付ページが開きます。引き落とししたい銀行口座のネットバンクを開いて納付します。
  25. 納付が完了すれば「納付済み」となります。

    これで完了です。

②税務署への届出(国税)

会社の本店住所管轄の税務署に提出します。

提出書類異動届出書
テンプレート:国税庁HPより 異動届出書.pdf
提出方法・e-Taxを利用してオンライン申請が可能
・窓口持参
・郵送
提出期限1か月以内程度
費用不要
添付書類代表社員の新しい住所が記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も提出します。こちらはコピーでも問題ありません。

ちなみに我が社の管轄する税務署の場合は電話で確認すると「履歴事項全部証明書は付けていただければこちらも確認しやすいですけど添付が無くても大丈夫ですよ。」とのことだったので私は付けませんでした。 

e-Taxを利用すればオンラインで届出できます。ただし、月曜日から金曜日まで(土・日曜日・祝日等を除く)8時30分から17時までしか利用できません

e-Taxで提出する場合は、届出書を作成して、作成した届出書が納税者本人が作成したものであることを証明するために電子署名を付与し、送信する必要があります。

e-Taxを利用してオンライン申請する方法

とその前に、役所で住所変更をしてから初めてe-Taxを利用する際は、e-Tax内に登録している基本情報内の代表者の住所の変更と、マイナンバーカードの更新(「電子証明書の登録・更新」ページ内で再登録)が必要です。

情報の更新が終わった後に申請手続きに進んでください。

  1. e-Taxにログインして「申請・納付手続を行う」をクリック。
  2. 新規作成の「操作へ進む」をクリック。
  3. 「法人設立及び異動手続きの申請・届出を行う」の「法人設立及び異動手続きの申請・届出」をクリック。
  4. 代表者情報の住所が新しい住所になっていることを確認し、「次へ」をクリック。
  5. 右のスクロールバーを下にスクロールし、「納税地の移動の届出」内の「異動届出書」の「作成」をクリック。
  6. 法人税と消費税の□にチェックを入れます。異動事項等欄は「その他」を選択すると異動前・異動後・異動年月日を入力する画面に出てくるので入力。
    「その他」の下欄には「代表者の住所変更」と入力しておきます。
    給与支払事務所等の移転の有無は「無(名称等変更無)」にチェック。


    入力が終わったら下部の「作成完了」をクリック
  7. 下記の画面に再度表示させると異動届出書の作成枚数が0枚から1枚に変更されているはずです。下部の「次へ」をクリック。
  8. 「次へ」をクリック。
  9. 「電子署名の付与」をクリックすると、電子証明書の選択画面が出てきます。マイナンバーカードを利用するので「カードタイプの電子証明書をご利用の場合」を選択し「次へ」をクリック。

  10. カードリーダーをパソコンへ接続しマイナンバーカードを認識させた状態で、

    「マイナンバーカード」を選択し、「次へ」をクリック。
  11. マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を入力し「OK」をクリック。
  12. 「電子署名の付与」をクリックすると署名成功です。

  13. 下記の画面の「送信」をクリック。

    「はい」をクリックして送信完了です。
  14. 正常に受付けされたか「受信通知の確認」で確認して終了です。

③都道府県税事務所への届出(都道府県税)

会社の本店住所管轄の都道府県税事務所に提出します。

提出書類異動届出書
書式は各都道府県によって若干異なる
提出方法・eLTAXのPCdesk(WEB版)を利用してオンライン申請が可能
・窓口持参
・郵送
提出期限1か月以内程度
費用
不要
添付書類管轄の都道府県によっては登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の添付が必要となる場合があるので、事前に確認が必要です。

私は、eLTAXのPCdesk(WEB版)を利用して届出しました。ただし、基本的には月曜日から金曜日まで(土・日曜日・祝日等を除く)8時30分から24時までしか利用できません利用可能スケジュールはこちら

どうやらeLTAXのPCdesk(DL版)ダウンロード版では新規届出の手続きはできないようです。

eLTAXのPCdesk(WEB版)を利用してオンライン申請する方法

とその前に、既にeLTAXのPCdesk(DL版 or WEB版)を利用したことがある場合は、登録している利用者情報の変更が必要です。
PCdesk 利用者情報の変更方法

eLTAXのPCdesk内に登録している代表者の住所を変更する際に、マイナンバーカードを利用した電子署名の付与が必要になるのですが、役所で住所変更したマイナンバーカードで署名を付与すれば「電子証明書の登録・差替え」ページ内でマイナンバーカードの更差し替は不要です。自動的に登録するマイナンバーカード情報も更新されます。 

eLTAXのPCdesk(WEB版)で提出する場合は、届出書を作成して、作成した届出書が納税者本人が作成したものであることを証明するために電子署名を付与し、届出書データを送信するという手順となります。
一応eLTAXから出ている手順.pdfを置いておきます
eLTAXのPCdesk(WEB版)での届出作成・署名・送信方法

ここからは私が異動届出書を提出するまでに行った操作手順を記載します。

  1. eLTAXのPCdesk(WEB版)ページを開いてログインする。

  2. 「申請・届出書の作成」をクリック。
  3. 税目が「法人二税・特別税」欄の異動届を選択すると都道府県税事務所へ提出する異動届を作成できます。「次へ」をクリック。
  4. 地域を選択し、提出先一覧に本社住所がある都道府県を追加します。チェックを入れて「次へ」をクリック。
  5. 管轄の税事務所を選択し「次へ」をクリック。
  6. 「利用者情報登録」画面内の連絡先の「利用者情報と同じ」にチェックを入れます。「照会番号」は適当な任意のものでOKです。忘れないようどこかにメモしておいてください。後で受付状況を確認する際に必要となります。
  7. 赤枠内の情報を入力します。履歴事項証明書の添付が必要な場合は「添付資料追加」からデータを読み込み後、「次へ」をクリック。
    添付データはpdfで作成したものでないと読み込めませんでした。jpgやpngのデータは添付できないので注意です。


  8. ⑦で「登記事項等の変更内容」の「代表者」にチェックを入れたので変更内容を記載していない代表者情報欄の入力項目に不備があるとのエラーメッセージが出ますが、変更するのは住所のみなので無視してOKです。下部の「次へ」をクリックします。
  9. 「はい」をクリック。
  10. 「次へ」をクリック
  11. マイナンバーカードで署名を行うため下記に設定し「次へ」をクリック。
  12. カードリーダーをパソコンへ接続しマイナンバーカードを認識させた状態で、

    「OK」をクリックし、

    マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を入力し「OK」をクリック。
  13. 内容の確認画面が出るので「OK」をクリック。
  14. 「次へ」をクリック。
  15. 赤枠部分を選択し下部の「次へ」をクリック。これで異動届への署名付与は完了です。
  16. 作成した届出書を送るため「送信」をクリック。
  17. 「はい」をクリック。これで異動届出書の提出は完了です。

    正しく提出できたかは、メインメニューの「受付状況照会」で確認できます。

④市区町村への届出(市区町村税)

会社の本店住所管轄の市区町村税事務所に提出します。私が提出した先は〇市の市税事務所になります。

市区町村への届出は前途した都道府県税事務所への届出と同様にeLTAXのPCdesk(WEB版)を利用することができます。

提出書類異動届出書
書式は各市区町村によって若干異なる
提出方法・eLTAXのPCdesk(WEB版)を利用してオンライン申請が可能
・窓口持参
・郵送
提出期限1か月以内程度
費用不要
添付書類管轄の市区町村によっては登記簿謄本の添付が必要となる場合があるので、事前に確認が必要です。

eLTAXのPCdesk(WEB版)を利用してオンライン申請する方法

  1. eLTAXのPCdesk(WEB版)ページを開いてログインする。

  2. 「申請・届出書の作成」をクリック。
  3. 税目が「法人住民税」欄の異動届を選択すると市区町村の税事務所へ提出する異動届を作成できます。「次へ」をクリック。




この後の手順は都道府県税事務所への異動届の提出と同じです。

⑤年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)

マイナポータル」と「ねんきんネット」が連携している場合(日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合)は、原則として住所変更の届出は不要です。

私は「マイナポータル」のアプリ内から「ねんきんネット」と連携手続きを申請したので届出は不要になりました。ねんきんネットの新規アカウント登録をする必要があるのかと思いましたが既にマイナポータルを利用していたのでその必要はありませんでした。 

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合(マイナポータルとねんきんネットが連携していない場合)、被保険者が住所変更を行う場合には届出が必要です。健康保険のみに加入している人、海外居住者などについての変更、住民票以外の住所の登録の場合も手続きが必要です。

提出書類健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
テンプレート:日本年金機構HPより 変更届
提出方法・電子申告可能←今回届出の必要がなかったので詳しく調べていません
・窓口持参
・郵送
提出期限特にないが、速やかに提出

もし、代表者に扶養する配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」の届け出も必要です。

「マイナポータル」アプリで「ねんきんネット」と連携する方法

メニュー内の「おかね」→「年金」内で連携手続きできました。

「連携済」となれば年金事務所への届出は不要です。

失業保険を受給しているときは他の手続きも必要

また、失業保険を受給しているときに住所に変更が生じた場合には労働基準監督署への届出(労働保険)と公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)が必要なるので注意が必要です。

ちなみに、個人事業主が引っ越しをするときは?

私は、合同会社と個人事業主としての事業2つを営んでいます。なので個人事業主としての必要な手続きもあります。 

個人事業の開業・廃業等届出書の再提出

個人事業主としては事務所の住所が自宅になっていたため、「個人事業の開業・廃業等届出書」を再提出する必要がありました。e-Taxソフト(ダウンロード版)で提出できます。遅れても特に罰則はありませんが、期限は1カ月以内だそう。

オンラインで提出する場合、e-Taxソフト(ダウンロード版)でしか「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出できません。e-Taxソフト(WEB版)ではできません。 

e-Taxソフト(ダウンロード版)の提出方法はこちらの記事↓が大変参考になりました。ありがとうございました!
個人事業】e-taxソフトを使って開業届を出す方法を詳しく解説!

ちなみに、納税地の異動または変更に関して、確定申告書に新しい住所を記載すれば「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出は(2023年1月から)不要になったので「個人事業の開業・廃業等届出書」のみを再提出します。

個人事業主の住所変更は状況によって提出する届出が異なります。基本的に開業届は必須で、振替納税をしていたり海外へ引っ越したりする場合はそれぞれの手続きが必要です。

小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書の提出

小規模企業共済に加入している場合、代表者が個人で加入しているため、中小企業基盤整備機構への住所変更の手続きとして、小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書の届出が必要となります。

私はオンラインで変更しました。特に期限があるわけではありませんが引越し後はなるべく早めに届出が必要です。添付書類は特にありませんでした。

振替納税を利用していて納税地が変わる場合・海外に引越す場合

  • 振替納税を利用していて納税地が変わる引っ越しの場合
    「預金口座振替依頼書」
    「申告所得税・消費税の申告書」
    「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
    のいずれかを提出する必要があります。
    提出先は、移転前の住所地を管轄する税務署です。ちなみに振替納税は管轄の税務署が変更にならない限り、引っ越しても自動的に継続されます。そのため、納税地が変わらないのであれば、税務署へ提出する必要はありません。
  • 海外に引っ越して日本で納税しない場合
    「個人事業の開業・廃業等届出書」の他、青色申告を行っているなら、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、課税事業者なら「事業廃止届出書」を提出。国民年金の手続きなども必要です。

私はこれらには当てはまらないので今回は手続きしていません。

最後に

今回の必要な手続きはひとりで合同会社を経営していて社員を雇っていない方に限定した内容になっています。条件に当てはまらない方は手続きに漏れがないようにご自身で調べていただければと思います。

記事を見ながら一緒に手続きを行ってくれた方、お疲れ様でした!!